ベトナムのIT・ハイテク優遇税制:「立地」から「技術・資金投入」へ
デジタル技術産業法(2026年1月施行)により、ソフトウェア製品の製造、AI開発、半導体チップ、AIデータセンターは特別優遇分野となりました。新規案件は法人税率10%(15年間)、最長4年の免税とその後最長9年の50%減税を受けられる可能性があります(通常税率は20%)。
#ベトナム、ベトナム投資、ソフトウェア開発、会社設立
ベトナムの投資優遇は2026年、「立地」中心から「業種・技術・資金投入」中心へと転換し、IT・ハイテクが最優先分野となりました。
デジタル技術産業法(2026年1月施行)により、ソフトウェア製品の製造、AI開発、半導体チップ、AIデータセンターは特別優遇分野となりました。新規案件は法人税率10%(15年間)、最長4年の免税とその後最長9年の50%減税を受けられる可能性があります(通常税率は20%)。
ソフトウェア関連は区分により10%(15年)または17%(10年)です。さらに、投資額3兆ドン以上かつ3年以内に1兆ドン以上を実行するなどの大規模案件は、特別優遇・投資支援の対象となり得ます。ただし優遇は自動適用ではなく、技術認定や事業内容の証明が必要です。投資登録証明書(IRC)の申請段階から、事業目的・製品分類・資金計画を設計することが成否を分けます。なお連結売上7.5億ユーロ以上のグループは国際最低課税の影響も受けるため、実質的な価値を事前に試算しましょう。
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参考(原文)
- 政令96/2026/ND-CP(投資法施行令): https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=217407
- 政令320/2025/ND-CP(法人所得税法施行令): https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=216219